マイベストプロ福岡
中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

専業主婦と財産分与

2013年2月21日

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 財産分与

先日,法律相談で,A子さんという女性の方から,このような質問をされました。
A子さんの質問
「私は,結婚と同時に寿退社し,専業主婦として,家事と育児をしてきました。
夫は,家事も育児もほとんどせず,休みの日に子どもと遊ぶ程度です。
私が節約しながら貯めた銀行預金も,中古マンションも,全部,夫の名義ですが,
離婚する時には,財産分与としてどれくらいもらえるのですか?」

専業主婦のA子さんに現金収入がない場合でも,
妻が家事・育児をすることによって,
夫が安心して仕事をすることが出来たのですから,
夫の名義となっている預金も中古マンションも
夫婦が協力して得た財産といえます。
財産分与は,専業主婦の場合でも,2分の1とするのが原則です。

詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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