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コラム

新型コロナウイルスに対する雇用調整助成金5

2020年4月30日

テーマ:労務

コラムカテゴリ:お金・保険

おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

「STAY_HOME」WEEKと言われているGWをどう過ごそうかと考えている人も多そうですね。
確かにどうしましょう・・・・。
私は雇用調整助成金や年度更新などこの時期特有のものもあります。
数年前まではGWなどほぼありませんでしたが、久しぶりに仕事モードとなる予感です。

雇用調整助成金

後は、家族とBBQ、早朝にランニング、プラス最近手を出したヨガを少々(笑)。
どう過ごすかを考えることも大事ですね。
さて、今回も雇用調整助成金についての話です。

※今回は専門的な内容が含まれていますので不要な方は飛ばして頂いて結構です。
 前回休業手当のことを休業補償と明記して 混乱させてしまったことをお詫びします。 
 (私自身が気づきました。休業補償ではなく休業手当です)

さて、雇用調整助成金の支給が10/10となる報道が出て、休業手当の支給率を上げようと考えた事業主の方も多いと思います。

ただちょっと待ってください。1日当たりの上限は変わっていません。8,330円です。

そのことを念頭に置き、今回解説していきます。
今回特例として発表されたのは助成率を10/10にする(解雇がない場合)ということですが、具体的には次のように考えます。

・賃金が 8,000 円だった場合、休業手当支払率60%の4,800 円については、
助成率は 9/10
助成額は4,320 円
企業負担額は480 円 です。

・他方で、休業手当支払率 60%を超える部分の助成率は 10/10 となります。
支払率が80%だった場合は、支払率60%を超える 20%分の休業手当額は、1,600 円ですが、
 全額が助成されます。

また、支払率が100%だった場合は、
 支払率60%を超える 40%分の休業手当額は、3,200円ですが、
 全額が助成されます。

・つまり、賃金の60%の休業手当を支払う場合と、
賃金の100%の休業手当を支払う場合とで、企業の負担額(480 円)
 は変わりません。
(ただし、1人1日当たりの助成額の上限は、8,330円です。)


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では、10,000円だった場合で計算してみましょう。

『100%支給』 だったら4,000円は全額助成される
  60%の5,400円と4,000円足して9,400円。
  8,330円が上限なので、『8,330円』(会社負担額は1,670円)

『80%支給』 だったら、2,000円は全額助成される
 60%の5,400円と2,000円足して『7,400円』。(上限8,330円には達しない)
(会社負担額は600円)

となります。

いずれにしても前年の平均日額(雇用保険被験者)で計算しますのでひとり一人の給与の補填という意味合いではないのですが、わかりやすくする意味で捉えてみてください。

雇用調整助成金の内容も日々変わっていますのでついていくのに必死ですが、我々社労士は、社会的インフラと使命感を持ちこの状況を全力でサポートします。


ぜひ、皆でこの危機を乗り越えましょう。


その他、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金も公開されました。

「持続化給付金」はこちらから

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf



【編集後記】

「STAY_HOME」をどう楽しむかを考えることも大事です。

日々知恵を絞り、乗り越えていきましょう。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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