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コラム

熱中症は労災???

2018年7月19日

テーマ:労務

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 熱中症 対処熱中症 予防

熱中症は労災となるのか?

今後、複数回に分けて会社と社員とのトラブルなど実際にご相談を頂いた事例を中心にお伝えします。

この暑さで従業員が疲弊している、作業効率が上がらないなど企業を取り巻く環境が厳しさを増しています。



特に人手不足の建設業、運送業、飲食業などは労働環境の改善にも力を入れ始めています。

連日、猛暑が続き熱中症に関する報道がされていますが、
「熱中症は労災となるのか?」
という疑問を抱く方もいらっしゃると思いますので
今回は熱中症と労災との関係について記載します。

熱中症と労災との関係について


労働基準法では、
「暑熱な場所における業務による熱中症」は、仕事を原因とした病気である」
として労災認定されるとしています。

少し古いですが、厚生労働省の通達には、
夏の屋外労働者の熱射病が業務上の疾病に該当するかについては、
「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況及び被服の状況その他作業場の温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである」とあります。(昭26.11.17基災収第3196号)。


厚生労働省が発表しているここ数年の「職場における熱中症による死傷者数の推移」をみると
※( )は死亡者数
 平成20年…280件(17件)
 平成21年…150件(8件)
 平成22年…656件(47件)
 平成23年…422件(18件)
 平成24年…440件(21件)
 平成25年…530件(30件)
 平成26年…423件(12件)
 平成27年…464件(29件)
 平成28年…462件(12件)
 平成29年…544件(14件)

となっており、ここ数年、毎年400人以上の方が熱中症によって労災認定されています。

平成29年は前年と比較して2割程度増加しています。

なお、福井県では平成20年以降、熱中症による死亡者は出ていませんが、
全国的な暑さ、うちは大丈夫だろうという楽観さが取り返しのつかないこととなります。

業種別の熱中症発生状況

ワーストランキングは
 1.建設業
 2.製造業
 3.運送業
 4.警備業
 5.商業
となっていますので今からでも遅くはありません。
ぜひ対策をお勧めします。

「職場における熱中症の予防」について


厚生労働省から次のような指針が出ています。
これによると企業は、暑熱環境による熱ストレスの評価(WBGT値)を行う努力があり、
熱中症を発生するリスクがあるときは、熱中症予防対策を実施することが望ましいとされています。

要約すると

 1.涼しい休憩場所の確保
 2.氷、冷たいおしぼり、シャワー等の身体を適度に冷やすことが できる物品や設備の配置
 3.水分、塩分などの定期的な補給
 4.高温多湿作業場所の連続作業を行う場合の作業時間の短縮、 作業計画の実施
 5.透湿性、通気性の良い服装の着用、直射日光下での帽子着用
 6.作業中の巡視
 7.睡眠不足、前日の飲酒、朝食の未摂取等の確認
 8.体温計、体重計による体調管理の徹底
 9.労働安全衛生教育の実施
 10.緊急措置の整備

等があります。

会社の責任に「社員の健康管理」がありますので、
「熱中症で労災」と言われないためにできるだけのことをしておきましょう。

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この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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