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コラム

新型コロナウイルスに対する雇用調整助成金6

2020年5月7日

テーマ:お役立ち情報

コラムカテゴリ:お金・保険

おはようございます。
福井の経営人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

雇用調整助成金

緊急事態宣言の延長が発表されましたが、福井県は、平日昼間の不要不急の外出自粛は10日まで。
平日夜間と週末の外出自粛は20日までと指針が出されました。

まだまだ宿泊・飲食・小売業をはじめとした業界は厳しい状況が続きますが、人の動きで経済が戻ってきます。
あともう少し、皆で乗り越えましょう。

さて、今回も雇用調整助成金についての話です。


GW中に変更の案内が発表されましたが、今回は、雇用調整助成金の上限についてです。

※今回は専門的な内容が含まれていますので、不要な方は飛ばして頂いて結構です。

さて、雇用調整助成金の上限8,330円/日額が見直しされる報道が発表されています。
先般からお伝えしている通り、上限の見直しがされない会社負担は重くのしかかってきます。

わかりやすく言うと、仮に月の所定労働日数が21日の場合、給与が180,000円の方も給与が250,000円の方も支給される。

雇用調整助成金は、8,330円×21日=174,930円です。

180,000円+250,000円=430,000円の賃金支払い(休業手当)があり、そのうち174,930円×2名=349,860円が助成される
ということです。(会社負担分80,140円)

この上限が仮に10,000円になると、10,000円×21日=210,000円となり、210,000円×2名=420,000円が助成され、負担はより小さくなります。(会社負担分10,000円)

給与の補償はしてあげたいけど、会社持ち出し分が多いと支払う額をどうすべきかは悩みどころです。

あわせて固定費(家賃、水道光熱費等の費用)もありますので会社経営とすると厳しいところですね。

働く喜び、働けない苦しさ、先行き不安な状況、新型コロナは色々と学び、成長するきっかけですね。
とはいっても、悩み過ぎてもいけません。前向きに生きることは希望です。

その他、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金も公開されました。

「持続化給付金」はこちらから
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

【編集後記】
家族での外出自粛の解除や昼間時間の解禁など徐々に経済が戻りつつあります。
対策をしながら徐々に対応していきましょう。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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