入居者がネズミに咬まれた・・・これって貸主の責任ですか?
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前々回から続いている「認知症と賃貸経営」のお話し。
「親が大家ですが、認知症を発症しています。親に代わって子の自分が入居者と賃貸借契約できますか?」
前回の記事はコチラからどうぞ
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5135430
前回に続いて、今回も「あれ?ちょっと認知症っぽいかな?」と感じた初期のタイミングでしたら、急げば回避できる方法について伝授いたします!
回避する方法の2つ目がコチラ
↓ ↓
「不動産(賃貸物件)を民事信託する」
いわゆる、家族信託という方法です!
裏ワザのヤリ方はコレ!
↓ ↓
「賃貸アパマンの所有権を、相続する予定の人(配偶者・子etc)に信託する」
え?どういうこと?、って思ったアナタのためにポイントとメリットをお話しします。
1.土地と建物の所有権を子息などに信託する
信託というのは、信じて託す、という感じですね。
→土地と建物の所有権が(信託として)子の名義に
2.家賃収入は信託用の親の口座で入金管理
3.賃貸借契約や更新の契約はすべて子が契約者に
4.修繕費用も信託用口座に貯めた家賃収入から支払える
結果的に、これ以降の契約はすべて子の判断でできるようになります。
しかもコレ、「アパートを買い取るお金が無くても」取り組めます(#^^#)
「まだアパートの借金が残ってます」
「親のアパートを子供に信託?どうやるの?」
という声も聞こえてきますね(´▽`*)
「え~、どうしたらいいの~」と迷っているアナタ、安心してください!
安全な方法がちゃんとあります。
親御さんの賃貸マンションやアパートを子に信託する大まかな流れは上記のとおりです。
さらに詳しい方法については、不動産の属性やご家族の状況等によってすべて異なり、個別性が高いので、これ以上細かく説明すると難解すぎるでしょう。
実際には信託業務に詳しい士業の先生と一緒に取り組んで頂きます。
「我が家の場合の解決策が知りたい!」と思った方は、まずは無料相談をどうぞ。
認知症になる前に、認知症になった後のことを相談しておく。
これだけで、大切な家族に迷惑をかける心配から解放され、未来が明るくなります。
賃貸経営と不動産の不安はすべてお任せください。
小さな不安から1つずつ、一緒に考え解消していきましょう!
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
【不動産を売却する前に売却の専門家に相談する時代】
「いつ売るのがベスト?」「どう売るのがベスト?」「騙されない売り方は?」
1年後、3年後、5年後の安心のために、今すぐ不安を解消しておきましょう!
まずはお気軽に売却専門のマリブ不動産コンシェルジュにご相談ください。
ご相談は無料です(^_-)-☆
不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談は画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
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過去記事がこちらから読めます♪
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/