親が認知症になる前に@認知症と賃貸経営の話

石田大祐

石田大祐

テーマ:相続対策術

 こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回、こんなご相談がありました。
「親が大家ですが、認知症を発症しています。親に代わって子の自分が入居者と賃貸借契約できますか?」
詳しくはコチラからどうぞ
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5135208

 大家業をやっているお父さん(お母さん)が認知症になってしまった場合は基本的に手遅れです。
新しい入居者さんとの賃貸借契約も、物件を売却する時の売買契約も、一切できなくなります。
もちろん、配偶者や実子といった「家族」であっても、「無権代理契約」になってしまい、残念ながら契約する権利は一切ありません。

でも、初期の認知症のタイミングでしたら、急げば回避できます!
「あれ?ちょっと認知症っぽいかな?」と感じたら、すぐ行動!
回避する方法は2つ!
その1つがコチラ
 ↓ ↓
「不動産(賃貸物件)の名義を移転する」

裏ワザのヤリ方はコレ!
 ↓ ↓
「建物の名義だけを、相続する予定の人(配偶者・子etc)に移転する」

え?どういうこと?、って思ったアナタのためにポイントとメリットをお話しします。
1.建物だけを子息などに売却する
 →建物だけ子の名義に
 →土地は親の名義のまま
2.子は親に借地代を払う
3.毎月の家賃収入は、建物の新所有者である子の収入に
4.賃貸借契約や更新の契約はすべて子が契約者に

結果的に、これ以降の契約はすべて子の判断でできるようになります。

「アパートを買い取るお金なんか無いよ」とか
「まだアパートの借金が残っているから親子で売買とかできないよ」
「親のアパートを子供が買うって、どうやるの?」
という声が聞こえてきました(´▽`*)

知識ナシでやってしまうと、あとで大変な目にあいます。
実際、タダ同然で子にあげると贈与税がめちゃ高くなります!
「え~、どうしたらいいの~」と迷っているアナタ、安心してください!
安全な方法がちゃんとあります。

親御さんの賃貸マンションやアパートを子に移転する大まかな流れは上記のとおりです。
さらに詳しい方法については、不動産の属性やご家族の状況等によってすべて異なり、個別性が高いので、これ以上細かく説明すると難解すぎるでしょう。
「我が家の場合の解決策が知りたい!」と思った方は、まずは無料相談をどうぞ。

認知症になる前に、認知症になった後のことを相談しておく。
これだけで、大切な家族に迷惑をかける心配から解放され、未来が明るくなります。
賃貸経営と不動産の不安はすべてお任せください。
小さな不安から1つずつ、一緒に考え解消していきましょう!

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
【不動産を売却する前に売却の専門家に相談する時代】
「いつ売るのがベスト?」「どう売るのがベスト?」「騙されない売り方は?」
1年後、3年後、5年後の安心のために、今すぐ不安を解消しておきましょう!
まずはお気軽に売却専門のマリブ不動産コンシェルジュにご相談ください。
ご相談は無料です(^_-)-☆

不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談は画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時  年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
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過去記事がこちらから読めます♪
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/

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石田大祐(不動産コンサルタント)

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