売却した後も自宅に住み続けられる!新相続対策術
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
おかげさまで2023年はご売却相談が去年よりもさらに多くて、DIYリフォームの時間がなかなかとれず、体型が少しユルイ感じに戻りつつありますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
以前ご相談のあったお客様から、こんな話がありましたのでご紹介します。
Aさん
「祖母が亡くなって、住んでいた家が空家になりました。建物は古いし、土地は借地なので、使い道とか無いし価値も無いですよね?」
石田
「いえいえ、借地権は借り物ですが立派な権利で価値があります。だから、借地権は売ったり貸したりもできますよ」
Aさん
「え!?借地は借り物だから、地主さんに返します、と言って返しちゃいました」
石田
「え!?借地権、返しちゃったのですか?保証金とか敷金とか、返金とか借地権の対価は受け取りましたか?」
Aさん
「いえ、祖母がもう居ないので、そのまま返すってことで終わりにしました」
以上
さてさて、借地権は確かに「借り物」というイメージですが、実のところ、お金に換えられる価値のある権利です。
多くの不動産は、「土地の所有権」と「建物の所有権」を売買します。
借地の場合は、「土地の借地権」と「建物の所有権」を売買します。
土地の上に建物を建てて利用する権利にも、ちゃんと価値があるのです。
明治大正や昭和40年代までの昔でしたら、この対価が1万円とか10万円とか、貨幣価値が低かった時代です。価値が低いと感じやすいですよね。
ですが現代では、例えば都心とかでモノ凄く土地の価値が高いエリアでしたら、借地権が1千万円とか2千万円とかで取り引きされることもフツーにあるのです。
ですから、お爺ちゃんやお婆ちゃんが住んでいた家が「借地」だったなら、いきなり地主さんへ返還せず、まずは不動産屋さんに相談してくださいね。
ご先祖様が残してくれた「価値ある借地権」ですから、相続した人が無知のままでいたら、ご先祖様に怒られちゃいますよ?
借地権は、売ったり、貸したり、引き継いだり、場所次第で活用方法はいろいろ広がりますので、覚えておいてください。
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
「使っていない不動産あるからそろそろ身の振り方を決めよう」と思っているなら、売却プロフェッショナルのマリブ不動産コンシェルジュにまずはお気軽にご相談ください。
不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
★ウラケン不動産・浦田健の弟子
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