英検1級道場ー英検1級2次試験対策トピック整理ー戦争と平和についての考察

山中昇

山中昇

テーマ:英検2次試験・スピーキングに関する情報


英検1級2次試験対策として、過去問の2次試験トピックと英作文のトピックを研究しましょう、という題でいくつかの記事を出しています。
過去問を研究する中で、「戦争と平和」というトピックについて、表現を微妙に変えながら、繰り返し出題されていることがわかりました。
ウクライナでの戦争が世界中に大きな影響を与えている状況なので、出題されてもおかしくないと考えます。

〇国と国との戦争は避けられないものか?
〇世界はもう一つの世界大戦に向かっているのか?
〇平和は達成可能なゴールか?
〇大量破壊兵器の廃絶は可能か?
〇核戦争を回避することは可能か?
〇正当化できる戦争はあるのか?
〇経済制裁は有効な外交手段か?
〇日本は国際舞台でより大きな役割を果たすべきか?(注:世界平和のための貢献ととらえてこのトピックも挙げました)
〇日本は国の安全保障確保のために十分な対策をしているか?

Is warfare between nations an inevitable consequence of human nature?
Is there such a thing as a justifiable war?
Is the world heading toward another global conflict?
Are war and violence inevitable in human society?
Is a worldwide ban on weapons of mass destruction an attainable goal?
Agree or disagree: World peace is an achievable goal
Can international terrorism ever be eliminated?
Making the world safer for future generations
Should Japan play a bigger role in international affairs?
Is Japan doing enough to ensure its national security?

などなど、文言は同じではありませんが、関連する内容で何度も出題されています。

この中で、「正当化できる戦争はあるのか?」という題について考えてみます。
私は下記の主旨でスピーチしようと考えています。

〇Agree
正当化できる戦争はある

〇理由
国土防衛戦争は正当化できる戦いである(個人で言うと、正当防衛)
国民の生命、財産、安全を守るのは国家として最も大切な事項であり、このことは日本国憲法にも書いてある
例えば、日本が理由なく不当に外国から軍事的侵略を受けた場合、国民の生命、財産、安全を守るために、軍事力を使って抵抗し、侵略軍を阻止するのは当然のことである(現実に侵攻を受け、被害が出ている中では、話し合いはありえない)

下記は、多分、質疑応答で話すことになると思います
■ウクライナはロシアからの軍事侵攻に対して抗戦しているので世界各国からの支援を受けることができている。これは、ウクライナが国土防衛を目的として戦闘していることを世界的に認めているからである。ウクライナ国民が防衛しないのであれば応援もない。日本でも、ほとんどすべてのマスコミと政党がウクライナの味方をし、ロシアを非難している。軍事力以外の支援を実施し、避難民も2000人近くを受け入れている。

■日本が他国へ侵略することはないように手段を尽くすべきだが、理由なく侵略された場合には国土防衛のための軍事力を行使することは正当な行為である。そのために自衛権を認めて軍事力を保持すべきである(日本国憲法の第9条は、明確に自衛権を否定し、武装することも禁じていて、国民の生命・財産・安全を守るという憲法の一番大事な事柄を守ることができないので修正すべきである)

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参考:憲法では、自衛権も戦力の保持も明確に否定しています
日本国憲法 第二章 第九条 戦争放棄
Chapter2 Article 9. RENUNCIATION OF WAR

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

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山中昇
専門家

山中昇(英語講師)

英検一級道場

英検1級1次・2次試験合わせて通算87回合格という実績と経験を生かし、朝7時から夜10時までオンライン(zoom)マンツーマンでの英語レッスン。年齢・場所不問、世界中に受講生あり。オフ通いも可能。

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