回転灯の緩和が増えています242
今度関東運輸局に行きます
近畿運輸局には今年の春にコメットの伸縮するトレーラーの申請に行ってきたのですが、
今月は関東運輸局です。
局ごとに少し違います。
同じ法律といってもそれはその地域性もあるのかなと思います。
東北運輸局は継続緩和の際は通行許可証、制限外許可証を添付。
新規の時も緩和車両を保有していれば2月分の輸送実績表が必要です。
近畿運輸局は運行管理者と整備管理者の選任届、運行管理者手帳、車の保管場所の地図が必要でした。
関東は継続緩和の時も新規と同じような書類が必要です。
でも基本的なものは同じなので、なぜそのトレーラーが必要なのかということを
考えて書類を作成しています。
でもやはり初めての運輸局はどきどきですね。
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