山形の行政書士便り 保安基準のパブコメ
Gマーク業者は3年へ
保安基準緩和の認定を受けると、トレーラは2年(車検の満了日から1年)の期限で使用することができます。
期限の2~3月前に継続緩和の申請をするのですが、今回からGマークの運送事業者は3年,その次は4年の
期限で使用することができるようになりました。
二日前東北運輸局にボルボのトラクタの緩和認定申請に行ったときに説明をいただきました。
改正に伴い申請書と誓約書の様式に若干の変更があります。
申請書
7.前回の基準緩和認定→前回及び前々回の基準緩和認定
誓約書(Gマーク業者のみですが)
(安全性優良事業所の場合)
5.本申請の認定審査期間中に、安全性優良事業所の認定が失効又は
返納した場合は、速やかに報告します。
という項目を追加します。
失効、返納した場合でも一度付された期限はそのままだそうです。
先導車の緑色回転灯も改正
従来は連結して16.5m超か、車両の幅が3m超の車両の先導車のみ緑色回転灯を
保安基準緩和認定を貰ってつけることができましたが、改正で通行許可に先導車の条件
(C条件)がついている車両の先導車であれば認定を受けて緑色回転灯をつけることができます。
台数に制限はないそうですが常識の範囲でしょうね。自社の車両でも、契約した先導会社などの
車輛でも申請できます。
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