山形の行政書士便り 大型車両 通行許可オンライン申請は国民の利益?
違反累積2年に延長
車輌制限令が改正になりました。
主な点は
①違反種別の内、「市道渓谷」に違反点数3点が加算される。
②違反種別の内、「措置命令B又はC」の重量違反で制限値の2倍以上の違反は
即告発相当(30点)となる。
累積30点だと講習会の指導
60点で一部割引停止1月
90点で同2月
120点で一部利用停止1月
150点で同2月
③違反点数の累積期間が現在の3月から2年に延長。
④通行許可を取っていても高速道路の制限値をわずかでも超えていれば措置命令。
単車総重量30t
2軸けん引車37t
3軸けん引車42t
の基準値を超えれば通行中止や総重量の軽減といった措置命令が出され、違反点数も加算。
事業協同組合にもペナルテイが!
組合員が割り引き停止や利用停止の措置を受けるとトラック共同組合に警告書が出され、
それが3回目で組み合い全体にペナルティが課せられる。
ペナルティを受けた組合員が脱退しても警告のカウントは2年経過しないと消えない!!!!
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com