山形の行政書士便り88Gマークの申請
霊柩事業は一般貨物運送事業なのです
以前にもこのコラムに書いたと思うのですが
霊柩車事業は一般貨物自動車運送事業(霊柩)経営許可申請を運輸局長宛に
しなければなりません。
一般貨物は5台からですがこれは1台以上からでいいのです。
運行管理者、整備管理者は必要?
5台以上から資格ある運行、整備管理者が必要ですが、
4台までは資格ある管理者はいりません。
運行管理責任者、整備管理責任者を選任して
安全運行に務めることは勿論ですが、有資格の
運行管理者や整備管理者までは要求しないと言うことです。
副業としての霊柩事業
生花店や仏壇屋さん、ギフトショップなどの副業としても
1台から出来ますし、運転手も今いる従業員でできるので
ローリスクといえましょう。
車両ですが最近は宮型は敬遠されており、
山形の大江車体さんでは中古のバンを改造して
低料金で霊柩車に改造してくれます。
車込みでの許認可も承っておりますので
是非その際はご連絡ください。
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com