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特例8車種は緩和が不要となりましたが、幅が2.5m以下213

今田早百合

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テーマ:保安基準緩和トレーラ

特例8車種は保安基準緩和が不要となりました

法改正でいわゆる特例8車種(いわゆるバラ緩和と呼ばれるスタンション型、あおり型、バン型、コンテナ、タンク、ふなぞこ
、積載車、幌枠、フルトレーラ、)が総重量36トン以内で基準内車両となりました。つまり保安基準緩和は不要で事前の書面審査を検査法人で受けた後登録できます。ただし幅は2.5m以下で軸重も10トン以下です。



中古の購入は車検証でまずは確認を

中古の場合は緩和が不要となったからといって安心はできません.まずは車検証を入手して、その備考欄に幅や軸重の緩和がないことを確認してください。
中古の場合は,現車と車検証が同じ場合、事前の書面審査も不要となりますので、これも事前に検査法人や運輸支局で確認すると安心です。

事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

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専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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