継続緩和は期限前3月から申請できます185
緑色回転灯は誘導車、トラクタつけられます
連結した全長が16.5m超、又は車の幅が3m超のトレーラであれば
トラクタ又はその誘導車に保安基準緩和の認定を取れば
緑色の回転灯を4個までつけることが出来ます。
個数の制限がなくなった
個数の制限や、又誘導車の会社との契約があれば自己所有の車輌でなくても
つけることができるようになりました。
安全性向上にはよいアイテムだと思います
緑色回転灯は安全性の向上には非常に有効だと思います。
又、重量物の運搬はどうしても夜間通行の条件(21時から6時)がついてしまいますが、
夜間の運行の際、安全性の向上のためにも是非つけたいものですね。
保安基準緩和の申請が必要です
乗用車や軽自動車、トラクタ何にでもつけられますが
保安基準緩和の申請が必要となります。
是非ご相談ください。
http://www.tsuukokyoka.com/