ご用心!関東運輸局への継続緩和は期限前1月を切ったら新規申請に!!309
車検証に期限が書いてある
車検証の備考欄に期限が書いてあります。
基本的には車検の満了日から1年なので、緩和認定してもらってからほぼ2年毎にあります。
申請は車の登録した支局、検査場等か運輸局
山形ナンバーなら山形運輸支局、庄内ナンバーなら庄内検査場、東北運輸局でも大丈夫です。
これは局によっても違います。運輸局では受け付けないところもあります。
申請は3月前から可能
期限の3月前から申請が出来るので早めのご準備を御願いします。
当事務所では2~3月前にご連絡して書類の作成に入ります。
東北運輸局では継続緩和の申請に必ずヒアリングがありますので
社長様、運行管理者様など、聞かれてもお答えできる方の同行を御願いしています。
法令に則った運行状況が大事なので早めにご相談ください。
http://www.tsuukokoka/com
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