正直者が馬鹿をみる特殊車輌通行許可220
パトライトの回転をつけたい
よくこういったご相談を受けます。
トラクタの上や、運転席の後ろ、先導車につけたい、これは勝手につけることはできません。
保安基準緩和の申請をして認可を受けないとつけることが出来ません
全長16.5M超、又は幅3M超の車輌又はそれを先導する車輌
連結して16.5mを超えるか又は幅が3mを超えるトレーラをけん引する場合、
トラクタや先導する車輌に4台までつけることが出来ます。
メーカーもパトライトが有名ですが、外にもあります。
保安基準に合致したものでなければいけないのでご確認ください。
http://tsuukokokya@com/もご覧ください