山形の行政書士便り 大型車両 通行許可オンライン申請は国民の利益?
通行許可の見直し
昨年産業廃棄物収集運搬業の許可申請を山形と宮城県にさせていただいた
秋田の運送会社の社長から緊急のお電話。
通行許可証がきれていたとのこと。それも4月に5件!
その日のうちに全部の通行許可証10件を秋田からお持ちくださいました。
半分切れていました。
車検証を見せていただいたところ通行許可証をとっていない車輌もあり、
1日がかりでトラクタとトレーラの連結組み合わせの確認と、とっている通行許可証の
確認をしました。
ようやく先ほど作業が終わり社長にご連絡致しました。
通行許可証の整理が重要
車が増車するとそのたびに保有の車輌と連結出来るかどうかを連結検討書作成をして確認し、
連結出来るとなると運輸支局に車検証をもっていって備考欄に8号様式で型式の追加をします。
それから通行許可の申請になります。
当事務所では連結検討書作成から通行許可まで一貫して対応しております。
今回は連結検討は大体大丈夫のようなので、有効な通行許可証をいかして経路を追加して
新規で申請する分と、全くとっていないものに関しては包括申請でどうでしょうかとご提案申し上げました。
時間がかかる
首都高も経路として欲しいとのことでしたが、首都高は審査に時間がかかりすぎるため、
単独で申請した方がいいとご提案しました。
とにかく時間がかかっています。なるべく早くスムーズに許可証がいただけるように
個別審査や未収録道路の入る経路派別にするなどの工夫をしたいと思います。
HPも見てくださいね
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