正直者が馬鹿をみる特殊車輌通行許可220
保安基準緩和認定には継続がある
長大で超重量の単体で分割不可能な荷物を積載するセミトレーラやポールトレーラは保安基準緩和の
認定を受けた後、満了する車検日から1年以内(新車であれば通常は登録してから2年になります)に継続緩和認定申請をしなければなりません。
6月分のy輸送実績表とそれを裏付ける日報、点呼簿、チャート紙を持参してヒヤリングを受けます。
東北運輸局では通行許可証、制限外積載をしていれば制限外許可証も添付となります。
運輸局で違いがある
継続緩和に関しては運輸局によって大分違いがあるようです。
北陸信越では通行許可証や制限外許可証の添付は求められていないようですし、
近畿では申請者のヒヤリングもないとか。
東北運輸局では行政書士が作成しても継続緩和では申請者も同行して
ヒヤリングがあります。
3月前から
継続緩和は3月前から申請で来ますので、余裕を持って申請したいと思いますので
ご相談はお早めに御願いします。
でも期限の前日の申請であれば期限は切れないので、ただ、認可が遅れるのでその間
車検がとれず車は動かせないことになりますが。
詳しくは
http://www.tsuukokyoka.com/