山形の行政書士便り 大型車両 通行許可オンライン申請は国民の利益?
認証トラクタとは
今回の改正により、「認証トラクタ、特例8車種を引くトラクタ(2軸に限る)の駆動軸重につおてはトラクタの駆動軸重を11.5トンまで許容し、連結状態の車両諸元が海上コンテナの照査式に適合している場合(国際海上コンテナと同様に)には通行条件の重量をB条件と判定する」
とあります。
ではこの認証トラクタはどこで判別するかというと、車検証の備考欄に、中古であれば「005,067」とあるか新車であれば「630」の記載があるかどうかということを出席者の1人が特車運用事務所にメールで問い合わせ回答を得ました。
緩和事項が005,067あるいは005国際海上コンテナの記載があれば運輸支局の窓口に車検証を持参して「630」と記載のある車検証に替えてもらえるそうです。
特例8車種の通行許可は実際はどう?
試しに通行許可をオンラインで作成しましたが、今までC条件(先導車をつける)だった経路がのみなみD条件(夜間通行)になったり、結局大型車誘導区間に行かざるをえない状況になりました。でも今の通行許可は出発地から目的地までそれこそドア TO ドアを求められ、県道、市道も経路として取らなくてはいけません。大型車誘導区間や高さ指定道路、重さ指定道路のみを通行できるわけもありません。
まだよくわからない
集まったメンバーは福岡、大分、高知、新潟そして私と、保安基準緩和、連結検討書、通行許可を多数手がけています。その中でこれだけ分からないという話しがでています。これから本格的な運用が始ります。
疑問点や問題点などを話合ったり、行政に提案するため一般社団法人を設立することに決めました。
一般社団法人設立へ
秋をめどに設立したいと思います。その動きも合わせて発信していきたいと思います。
http://www.tsuukokyoka.com/