重さによって夜間と24時間の通行許可証が必要186
これはありえない!
NEXCO東日本は東関東自動車道で道路法の重量制限25トンを大幅に超える総重量82.05トン
の大型トレーラーを運転していた運転手と運送会社を刑事告発しました。
幅も3.19mある建設機械を積載しての走行。
記事からは通行許可を持っていたかどうかはわかりませんが、
とっていたとしてもこの重量では通行許可は出ないので、少ない重量で
の許可でしょう。
こういう業者は他にもいる
こういう悪質な運送会社はまだまだいます。
建設機械は分解して積載をする、適切な通行許可を取る、
荷台より幅が出たら出発地の警察署長による制限外許可を取るなど
守らなくてはいけないことが沢山あります。
でもこういう大型の機械を輸送する車両は一旦事故が起こると重大事故になり、
又道路の劣化を早めます。
めんどくさいけどまじめに許可を取り、分解している業者も沢山います。
違法業者に依頼する人が居る
許可も取らず、過積載で輸送したら当然適法に輸送している運送会社と比較したら
輸送コストは安くすみます。運賃に反映します。
そうした安い運送会社に依頼する会社もあるのが現実です。
しかしながら一旦事故が起こったり、刑事告発された場合、
依頼した側の責任は無いのでしょうか?
やはり幾何かの社会的責任は免れないと思います。
適正な輸送を行っている運送会社に適正な運賃で支払う荷主の
存在がこの違法な運送の排除に欠かせないと思います。