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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

改正保安基準を適用する2軸トラクタ及びセミトレーラの書面審査163

2015年5月11日

テーマ:保安基準緩和トレーラ

コラムカテゴリ:法律関連

改正により緩和が不要となった車両とは

2軸のトラクタはバラ緩和をけん引するときに軸重が10トンを超えはいけないので
減トンしているものがありました。
又特例8車種といわれる分割可能な積載物を輸送する車両は総重量36トンまでで
あれば緩和が不要となりました。




でも事前に書面審査が必要となりました

自動車検査法人に事前に書類を出し、書面審査を受けなければなりません。
審査要領がでておりますので該当車があるときはご相談ください。




http:www.tsuukokyoka.com/

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