重さによって夜間と24時間の通行許可証が必要186
通行許可は目的地の道路をしっかりとります
以前は通行許可の目的地ははっきりいって、大雑把でした。
国道や、県道で目的地にして平気でした。
が、ここ数年、目的地の住所、河川国道事務所によっては会社名まで
入力を求められ、その入り口までの道路を確実にとらなくてはいけなくなりました。
それは市町村道だったりすることが往々にしてあります。
オンライン上の道路であればいいのですが、未収録道路であれば
その道路名を入力しなければなりません。
市町村の道路課に電話して道路名を確認する作業が入ります。
今日も職員が山梨、木更津、亘理と各市町村へ電話をかけまくっていました(笑)
こういうのを道路課にFAXして道路名を聞きます。
申請者が必要な道路を確実に申請する
一番簡単な方法は国道、県道など大きい道路を目的地にすればいいのですが、
もし目的地がはっきりしていて、そこに行かなければいけないとしたら、
たまたまとっていない道で事故を起こしたら、取締にあったら、
そう考えると許可はちょっと時間はかかるかもしれませんが、
きちんと経路を目的地までとることが必要です。
通行許可証があっても、その経路を走っていなかったらそれは無許可通行です。
必要な経路を必要な積載量でとる
当事務所の方針は、お客さまの立場に立って、
お客さまが必要とする通行許可を、ご要望を丁寧に聞いて
とるということを基本としております。
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