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コラム
今日は山形の事務所で貨物運送業の譲渡譲受の書類を作ります142
2015年2月12日
貨物運送業の許可
貨物運送業の許可を取るには運輸支局を経由して申請を出します。
車5台、運行管理者、整備管理者、運転手、事務所、車庫(5台とめられる土地)、休憩室が必要です。
そうしてとった許可を第三者に譲渡することもできます。
これを譲渡譲受の認可申請といいます。
処理期間は2月ですが、法令試験もあります。
どういう場合に出すの
後継者がいない、又は分社化したい、など理由は様々です。
基本的には今ある状態で譲渡します。
もし台数を減らしたい、事務所の場所を変更したいということであれば、
事前に事業計画変更認可を受けてから譲渡譲受の認可申請を
出すこともできます。
結構使い勝手が良い認可です
外に合併や、会社の名称、役員を変えるだけという方法もあります。
一度ご相談ください
HPも見てくださいね^^
http://www.tsuukokyoka.com/
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