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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

今日は山形の事務所で貨物運送業の譲渡譲受の書類を作ります142

今田早百合

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テーマ:外に合併もある

貨物運送業の許可

貨物運送業の許可を取るには運輸支局を経由して申請を出します。
車5台、運行管理者、整備管理者、運転手、事務所、車庫(5台とめられる土地)、休憩室が必要です。
そうしてとった許可を第三者に譲渡することもできます。
これを譲渡譲受の認可申請といいます。
処理期間は2月ですが、法令試験もあります。





どういう場合に出すの


後継者がいない、又は分社化したい、など理由は様々です。
基本的には今ある状態で譲渡します。
もし台数を減らしたい、事務所の場所を変更したいということであれば、
事前に事業計画変更認可を受けてから譲渡譲受の認可申請を
出すこともできます。


結構使い勝手が良い認可です


外に合併や、会社の名称、役員を変えるだけという方法もあります。
一度ご相談ください

HPも見てくださいね^^
http://www.tsuukokyoka.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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