山形の行政書士便り110福祉タクシー
福祉タクシーとは
障害者や要介護者など1人で交通機関を使うのが心配な方を
お乗せするタクシーで、1台から許可がでます。
車椅子を乗せることができるようではなくてもいいのですが、
その際は運転手さんが介護の資格を持っていることが条件です。
軽自動車でもいいのです。
なぜ譲渡譲受
3年前に福祉タクシーの許可を個人でとって(許可は法人でなくてもいいんです)
営業していたのですが、利用者から介護保険で使いたいという要望がおおくでました。
これは訪問介護事業の許可を県からもらわなくてはいけません。
かつ法人でないと駄目なのです。
そこでNPO法人を設立して、そこに福祉タクシー事業を個人から譲渡するという
申請を出しました。
処理期間が2月で、1月26日に法令試験があり合格したので、めでたく認可が下りた次第です。
いよいよ訪問介護事業の申請
ご相談を受けてから1年。ようやく最終コーナーにさしかかりました。
その間、福祉タクシーの事務所の変更があり、事業計画変更認可申請をだしたりして
ようやくここまで来ました。
あと一踏ん張りです!