山形の行政書士便り107ポールの緩和
緩和車両は簡単に移動できない
東京が使用の本拠地のセミトレーラを仙台営業所に移動しようと思ったら、
それが基準内車両であれば通常の、白ナンバーであれば車庫証明を取って、
青ナンバーであれば事前届出書を運輸支局に出して、連絡書をもらって登録。
これが緩和車両であれば、保安基準緩和の変更認定申請をその移動する
地域を管轄する運輸局、あるいは運輸支局に出して認定書をもらわなければなりません。
保安基準緩和の変更認定申請
他の運輸局に管轄が変わったときは、
新規と殆ど同じ添付書類と考えて良いでしょう。
自家用であればその営業所でその積載貨物があるか、
営業車であればその車両にみあった貨物の輸送依頼があるか。
そして運行管理者、整備管理者等の体制が整っているか
が問われます。
東北運輸局であれば、その車両に一番積載が近い車両の2月分の
輸送実績表、チャート紙、点呼簿、通行許可証なども求められることがあります。
事前に行政書士や運輸局に確かめられることをおすすめします。
詳しいことは下記へ
http://www.tsuukokyoka.com/