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山形県長井市の運送会社様の譲渡譲受124

今田早百合

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テーマ:貨物運送業

運送業の譲渡譲受とは

貨物運送業の譲渡譲受のご依頼を受けました。
建設業の会社様が運送業の許可を取ったのですが、
運輸開始してみて、税理士さんからのアドヴァイスでやはり別会社で
ということになり、御電話がありました。
基本的には同じ場所、同じ条件で譲渡譲受することになります。
車も運転手もそのまま引きついでということが基本となります。





譲渡譲受契約書が必要

契約書を作らなくてはなりません。
車、営業所、車庫、備品等々をどうするかを決めます。
運送業のいわゆるのれん代無償、
営業所、車庫などの賃貸契約を結び直すか、
譲渡人の所有であれば貸すのか、売るのか、無償で使用貸借にするのか。
車も同じように考えます。
それにあわせて、売買契約書なのか、使用貸借契約書なのか、を決めて作成していきます。




処理期間は

処理期間は2月なので運送業4月からみると短いです。
ただし、法令試験はあります。

詳しくは
http:www://tsuukokyka.com/へ

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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