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コラム
新潟で大型の重機を扱う会社様達と通行許可制度についての意見交換会にいきます120
2014年11月28日 公開 / 2014年12月1日更新
過積載2倍、即告発!
「車両の通行の制限について」昭和53年12月1日付け建設省局長通達の別添2の
行政処分の基準について等についての一部改正があります。
基準重量の2倍以上の車両総重量違反の悪質な違反者は、現地取締で即時告発!
最遠軸距が10mを超えている車両の基準重量は27トンです。
27×27=54トン・・・これがレッドカードラインです。
車両総重量が54トン以上であれば即告発対象
100万円以下の罰金です!
[見出し:通行許可を取っているとレッドカードラインが上がります]]
でも通行許可を取っていると
そのレッドカードラインが変わってきます。
是非通行許可を取ってください。
たとえば車両総重量で50トンの許可を取っていたとすると
54+(50-27)=77トン
77トン以上がレッドカードラインとなります。
これはとらなくてはいけませんよね。
通行許可が出るのが遅い!
明日現場に運んでほしい、1週間後に運んでほしい・・・
通行許可が本当に出ません。
申請が急激に多くなり、又審査も厳格になり、
目的地まで経路をとるように河川国道事務所から指導され、
市道や未収録道路までとらざるを得ません
そうなると道路管理者への協議が入りひどいときには3月もかかったりします。
これでは許可が出る前に工事が終わってしまったり、工事がストップしたりします。
分解できない機械もある
通行許可をとって適切に通行することは勿論ですが、
今問題になっているのは許可が下りるのが大変に遅いということ。
分解して軽くしようとしても分解できない機械が現にあること。
橋が落ちてからでは遅いのです。
運送業者への取締と同時に、行政の方も許可処理の迅速化、老朽化した道路、橋の補修、強化が
求められます。
ご相談いただければ一緒にいい方法を考えさせていただきます。
http://www.tsuukokyoka.com/
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