重さによって夜間と24時間の通行許可証が必要186
過積載2倍、即告発!
「車両の通行の制限について」昭和53年12月1日付け建設省局長通達の別添2の
行政処分の基準について等についての一部改正があります。
基準重量の2倍以上の車両総重量違反の悪質な違反者は、現地取締で即時告発!
最遠軸距が10mを超えている車両の基準重量は27トンです。
27×27=54トン・・・これがレッドカードラインです。
車両総重量が54トン以上であれば即告発対象
100万円以下の罰金です!
[見出し:通行許可を取っているとレッドカードラインが上がります]]
でも通行許可を取っていると
そのレッドカードラインが変わってきます。
是非通行許可を取ってください。
たとえば車両総重量で50トンの許可を取っていたとすると
54+(50-27)=77トン
77トン以上がレッドカードラインとなります。
これはとらなくてはいけませんよね。
通行許可が出るのが遅い!
明日現場に運んでほしい、1週間後に運んでほしい・・・
通行許可が本当に出ません。
申請が急激に多くなり、又審査も厳格になり、
目的地まで経路をとるように河川国道事務所から指導され、
市道や未収録道路までとらざるを得ません
そうなると道路管理者への協議が入りひどいときには3月もかかったりします。
これでは許可が出る前に工事が終わってしまったり、工事がストップしたりします。
分解できない機械もある
通行許可をとって適切に通行することは勿論ですが、
今問題になっているのは許可が下りるのが大変に遅いということ。
分解して軽くしようとしても分解できない機械が現にあること。
橋が落ちてからでは遅いのです。
運送業者への取締と同時に、行政の方も許可処理の迅速化、老朽化した道路、橋の補修、強化が
求められます。
ご相談いただければ一緒にいい方法を考えさせていただきます。
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