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山形の行政書士便り71運送業の就業規則

テーマ:行政書士の仕事

連休明け、早速11時にご相談の方が社長と運行管理者と来所。
色々お話を伺う内に、変形労働時間制は運送業には向かないのではと言う疑問が出ました。
以前から考えていたのですが、きちんと事務体制が整っている会社は勿論別ですが、
10台から30台くらいの会社では社長や奥様が事務をとっていたりします。
変形労働時間制を使うと時間の管理がとても大変でスケジュールも事前にたてなくては行けません。
社長に、どの時間制を取っているか聞いてもわからないというような就業規則って、どんなに立派で、
法的に問題ないとしても、その会社に合ってないと言うことなのではないでしょうか。

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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