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山形の行政書士便り64整備管理者は整備士とは?

テーマ:貨物運送業

貨物運送業では運行管理者と整備管理者の二つの資格者が必要です。
兼務も出来ます。
運送業を取りたいというご相談を受けるときに運行管理者とともに整備管理者も必要とお話しすると
整備士は居なくてとおっしゃる方が殆どです。
3級以上の整備士、シャシでもエンジンでも何でもいいし、あとは各運輸支局で開催しているっせいびかんりしゃの選任前研修を受講され、整備や管理に関して2年以上の実務経験があれば整備管理者になることができます。
無料で半日受講していただければもらえるので、皆様にお勧めしております。
だれでも受講できます。ちなみにうちの事務所の寺澤行政書士も受講しております(笑)
全国どこの支局で受講されてもOKですので、各運輸支局のHPをみてFAXで申込みできますのでご確認ください。
新潟は殆ど毎月開催されています。今の時期では福島支局が一年間の予定をだしていて、直近では4月25日にあるようです。
貨物運送事業者でなくても5両以上の車両を保有していれば本来は整備管理者を置かなくては行けないので、勉強にもなるので是非受講されては如何でしょうか。
受講の後は整備管理者選任届に修了書を添えて運輸支局の整備課に届けます。届出書には実務経験の会社の押印と経験年数を記入する欄があるので2年以上の実務経験を記載してください。

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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