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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

山形の行政書士便り62通行許可の目的地って?

2014年3月28日

テーマ:通行許可 申請

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

新規で通行許可を取る方に一番聞かれることが、「現場が毎日違うのにどうやって目的地を設定すればいいのですか」です。
そうなのです。許可の有効期限は2年(ものによっては1年)ですが、毎日替わる現場を取っておくことは不可能です。
勿論運送する場所が固定しているところは別ですが。
そうしたときは建設機械の輸送が多いのなら、たとえばリース会社さんの住所地で取ってしまいます。
日立建機、コマツなどは全国に営業所がありますし、あくまでも予定なのでそういった会社様に問い合わせが行くとこもちょっと考えられませんので。
コンテナセミトレーラでしたら港のコンテナヤードなどもいいですね。

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