運行管理者の一般講習ができる認定機関になりました!259
秋田県の運送会社様から昨日お電話があり、「中古の自動車を売るのに古物商の許可というものが必要だと聞いたんだけど、今田さんのとこでやってますか?」というお問い合わせがありました。
セミトレーラを何台も持っている運送会社様で特殊車両の通行許可申請や保安基準緩和申請をさせていただいているのですが、そうなんです、行政書士は役所への申請書類なら何でも作成するのです(笑)
古物商は美術品、衣類、時計・宝飾類、自動車、自動二輪・原付、自転車類、写真機類、事務機器類、機器工具類、道具類、皮革・ゴム製品など、書籍、金券類の13品目で県の警察に出します。
個人でも法人でもとることが出来ます。
こういう商売をしたいのだけど、許可がいるのかしらと思ったときがお気軽にご相談くださいね。