山形の行政書士便り107ポールの緩和
新しいトラクタと連結したら最小回転半径が12m超になったので
継続緩和時に、今度継続だと永久緩和(Gマーク事業者)となるので
連結検討書を出してといわれました。
連結したらなんと最小回転半径が12.5mに!
保安基準は12mでそれを超えると保安基準緩和の必要があります。
そんな馬鹿なと思い新規の申請書をみせていただきました。
私は平成30年の継続緩和から仕事をお受けしています。
その時のトラクタでは最小回転半径は12m以内。
今はそのトラクタはなく、全部見てみましたがどれもダメ。
そもそもこのとれーらーが連結中心から12mを超えているのです。
長さも連結中心から12mが保安基準ないですね。
運輸局からは新規での申請してくださいとの無情の言葉が・・・
というのを昨年のコラムにも書いたのですが
又出てきました。
なんとこの長さのセミトレーラが3台あるのです。
今回緩和いただくと次回は2年後。
そしてそのあと永久緩和となります。
道は長いです。
最近、継続緩和時に4年後の期限が付くと
担当者が4年後は定年で、もういないというお話をされます。
そうでなくても4年後、デジタル車検証には期限が記載されていません。
弊社では緩和期限の3月前に葉書でご連絡を出していますが
益々責任が重くなります。
しっかりと管理して、期限切れにならないように
お手伝いしなくちゃと思います。
寒い朝です。
車内を暖かくして、風邪などひかぬように
では今日も1日ご安全に
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