正直者が馬鹿をみる特殊車輌通行許可220
自家用の緩和は難しい
建設会社様などで青ナンバーでない緩和車輌を保有する場合
それは自社で運搬する積載物を保有しているということが
原則必要です。
リース会社などから借りている場合などはリース契約書などを
添付します。
今回もそうしたケースでした。
一番重い建設機械をリースして自家用で輸送の為重セミを
保有していたのですが、その建設機械がなくなり、別の機械と
なってしまいました。
そのリース会社がコマツさんとかだと色々な機械を持っているので
すが、今回のリース会社はその建設会社の子会社。
運輸局からそのリース会社で保有しているという裏付けをだすようにいわれ
嘘もつけません。
減トンやむなし(250kgです)ということで申請したのですが
そうすると構造変更となり、計量証明をとって持ちこみ車検という
事になると運輸局からいわれました。
うーん、どうする!!
暖かい月曜日となりました。
穏やかな一週間でありますように
では今日も1日ご安全に
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