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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

行政書士法人ワンチーム

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コラム

期限なしの緩和車輌を購入したら、新規緩和で期限がつきます425

2022年5月24日

テーマ:保安基準緩和トレーラ

コラムカテゴリ:法律関連

永久緩和の緩和車輌は所有者が変わってもそのまま永久なの?

というご質問を受けました。
結論からいうと、所有者が変わるので新規の保安基準緩和申請となります。
その時点で永久の権利は失われます。
期限は2年がつき、その2年後の継続緩和時に、運送会社でGマークがあれば4年、
自家用車であれば2年の期限が付与されます。


HPはこちらから
https://www.1team-y.com/

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今田早百合

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今田早百合(行政書士法人ワンチーム)

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