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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

期限なしの緩和車輌を購入したら、新規緩和で期限がつきます425

今田早百合

今田早百合

テーマ:保安基準緩和トレーラ

永久緩和の緩和車輌は所有者が変わってもそのまま永久なの?

というご質問を受けました。
結論からいうと、所有者が変わるので新規の保安基準緩和申請となります。
その時点で永久の権利は失われます。
期限は2年がつき、その2年後の継続緩和時に、運送会社でGマークがあれば4年、
自家用車であれば2年の期限が付与されます。


HPはこちらから
https://www.1team-y.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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