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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

運送業の許可申請時の計画車輌に緩和車輌が入っていたら、運輸開始前に緩和申請が必要418

今田早百合

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テーマ:保安基準緩和トレーラ

運送業の許可申請の計画車輌は5台

運送業の許可申請の時に車両台数は5台以上。
その中にトラクタ(けん引車)と被けん引車(トレーラ)が入っていれば
トレーラは1台とカウントされないのでもう1台が必要となります。

12月初めに運送業の許可がでました

その会社様は6台、うちトラクタ1台、緩和車輌であるトレーラが1台です。
12月初めに運送業の許可書の交付式と説明会がありました。
そのあと運輸局に保安基準緩和申請をしました。
白ナンバーで今年の6月に保安基準緩和認定をいただき、自家用として
使用している車両です。

運送業の許可が出たことで、これを青ナンバーに代えるには
改めて新規の保安基準緩和申請をしなければなりません。
認定をいただいてから、山形運輸支局の場合ですが
運輸開始前の事前申請とチェックリストによる確認を受け
ようやく運輸開始届をだせます。

そのあと連絡書をだしてもらいナンバーがつきます。
ナンバーがでてから運輸開始届をだすという手順になります。

そうそう忘れていけないのは特殊車両通行許可申請をだして
許可が出てから走行となります。は~~~~~(ため息)

長い長い道のりです。
そして緩和期限は2年年後に半年分の日報、チャート、点呼簿、
東北運輸局だったら通行許可書、幅、高さ、長さが制限を
超えていたら警察の制限外許可をつけて、保安基準継続緩和申請を
出す。

Gマーク事業者だったら2年が次の継続で3年、その次は4年の
期限となります。
今年継続緩和の会社様でGマーク事業者は最長で令和7年までの期限と
なります。

でも4年というと会社の担当者の退職だったり、配置換えがあったり、
法律も変わるかもしれないし・・・

でも大丈夫です。
弊社は昭和61年3月開業ですが、すべての書類を保管しております。
時々、10年前の書類ありますか、なんていうお問い合わせもあるんですよ。



HPはこちらから
https://www.1team-y.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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