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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

荷台から長さが出た場合の考え方402

今田早百合

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テーマ:通行許可 申請

制限外許可と通行許可

朝、お電話をいただきました。
初めてお電話しますということで、お客様のご紹介の方でした。
単車で、建設機械を輸送する際荷台から出てしまうのですが、
このまま走れますか?というご質問でした。

車の長さの1.1倍を超えたら制限外許可が必要

車の全長が10mとします。
積載して長さが11mまででしたら制限外許可は不要です。
11mを超えたら出発地の警察署に行って制限外許可の申請をします。
申請用紙は警察署にあります。
警察署で若干違いますが、運転手さんの免許証の写し(申請者は運転者になります)
車検証の写し、荷姿図もあった方がいいかもしれません。それと出発地と目的地の住所と
走行する道路。
その場で用紙を貰って記入できればいいのですが、無理なときは会社に帰って
落ち着いて作成しましょう。

12mを超えていたら特殊車両通行許可が必要

ではその長さが12mを超えていたらどうでしょう。
まず特殊車両の通行許可を取ってください。
単車であっても積載して長さが12m超であれば特殊車両の通行許可が必要です。
12m超の制限外許可には通行許可証の写しの添付が必要となります。

ご相談のお答え

ご相談いただいた件は積載した場合の全長が11.8m
車長の1.1倍が12.8mだったので
制限外許可も通行許可も不要ということになります。
通行許可の申請は是非ご依頼くださいませ
お待ち申し上げております
HPはこちらから
https://www.1team-y.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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