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貸切バス許可更新申請の計画期間について395

今田早百合

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テーマ:運送業

計画期間は何時から何時までか

貸切バスの更新申請を行うに当たっては、過去5年度の実績と将来6年度の計画期間を作成する必要があります。
注意していただきたいことは、この過去と将来は申請日が基準ではなく、許可期限日を基準に実績と計画期間を考えるということです。
例えば毎年3月31日決算の会社様は、許可期限日が令和3年5月だった場合、提出期限は令和3年2月になります。
このときは、令和3年5月を含む年度(令和3年4月1日~)を計画年度として考え、その前を実績とするということになります。

決算書ができていない

このとき、提出が令和3年2月なのに、令和3年3月31日までの実績を記入する必要になります。
つまり決算書、その他実績がまだ不明な状態です。
この時はそこは空欄で作成、申請致します。
そして、後日分かり次第補正をして提出という手順になります。
3月付近決算の事業者様は2月中の申請、5月中の申請の際、これらに該当する可能性がありますので、ご注意ください。

  行政書士法人社員 今田大介

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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