緩和車両の登録は時間がかかる(汗)285
誘導車の配置の改正
「重量C・D条件及び寸法C条件の「前後に誘導車」の配置条件を、重量C・D条件
については「後方に1台」、寸法C条件については「前方に1台」へと改めます。
また、配置の見直しにあたって、誘導車は、特殊車両以外の車両で、国土交通省が
提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省のホー
ムページに掲載された講習を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運
転するものであることを確認できるものに限ることとします。
なお、改正後の規定に基づき通行の許可に付した条件については、改正通達の施行
から1年間、なお従前の例によることができることとし、既に改正前の規定に基づき
条件を付された許可に係る通行についても、改正後の規定に基づく条件の適用を受け
ることができるよう経過措置を設けることとします。」
ということでパブリックコメント募集が出ていたので意見を出しました。非常に短い期間の
募集で、もう締め切ってます。
これには条件があって、講習を受けた運転手が誘導している場合だそうです。
う~ん、これは誘導会社に頼めってこと??
自社で誘導する場合も誘導車に乗せる運転手さんに講習を受けさせて、受講証を出すようなのですが
それを持っていなければいけないということのようです。
講習はネットでするようなことが書かれていたと思います。
C,D条件の見直しの方をすべきでは?
現状の通行許可では連結車両ではほぼほぼ全部にC条件が付きます。
本当に必要な車両にだけC,D条件を付けるべきなのではないでしょうか。
長大で超重量の車両は、輸送する側できちんと誘導車を付けています。
誘導する人の服装や橋の上や曲がり角でどう誘導するか事細かに
かいてありましたよ。
その服装をしないと違反になるのかしら??
誘導方法だって、会社さんの方がよっぽどわかっていると思うのですが。
なんでそう事細かに指示するのかしら?
そんなことより、C,D条件の見直しや、橋梁の強度をあげるようなことを
してくれればいいのにね。