大型車両 通行許可・・・橋を直して、お願い
通行許可のご相談
今日の10時ころ、職員が初めての方なのですが、通行許可の相談と
いうことでお電話入ってますとのこと。
電話に出てみると、初めて電話しますが通行許可をとってください。
とおっしゃるのですが、なんだか気になって、「それは幅が2.5m超えてる車ですか?」とお聞きすると2.99mあるとのご返事。
よくよく聞いてみると、緩和の申請と通行許可を地元の行政書士に
頼んだのだのが5月で、ディーラーさんからのご協力を得て、
ようやく保安基準緩和の認定がでそうだと。
通行許可も必要と聞いたのだが、頼んでいる行政書士はわからないようなので
知り合いの架装メーカーさんに聞いて電話したとのことでした・
緩和車両を持つということ
保安基準セミトレーラーは2年に一度の更新があります。
東北運輸局の継続緩和は輸送実績表と通行許可書、制限外許可書、日報、チャート紙、点呼簿も必要です。
輸送実績表にある経路、荷物を通行許可書でとっているか、そしてその積載量はその車両の最大積載量の、東北運輸局ですと、マイナス2tまでの荷物も運んでいるかなどどいうことも審査の対象となります。
それだけの荷物を輸送していなかったら、それはその積載量を必要としていないと
いうことなので、次回の継続緩和時には減tの対象となります。
せっかく導入した緩和車両です。
適正に使っていく、その為にはやっていいこと、駄目なことをしっかりと社内で共通の認識を持つ必要があります。
そんなこともお話しさせていただくことで来週訪問することになりました。
山形市から1時間くらいの市なので、うちの事務所にとってはなんてことの
ない距離です(笑)
というわけで遠いんじゃないかなどど心配なさらずに先ずはご連絡くださいね。