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運送業の標準運賃373

テーマ:貨物運送業

標準運賃が見直し

本当に久しぶりに貨物運送業の標準運賃が運輸局より出されました。
もう皆さんご覧になったと思いますが
運輸局ごとの10ブロックの運賃が示されたこと、
距離制と時間制運賃があること。
冷蔵、冷凍車は2割増し。
休日、深夜・早朝(22時から5時)は2割増し。
待機時間料、積み込み料、取卸料、付帯業務料、実費(有料道路、フェリー)、燃料サーチャージ。
以上きちんともらってくださいとのこと・・・・
これは参考なのでペナルティはない。
けど・・・
荷主が一方的に、設定した運賃より低い運賃で運んでといって、それが
下請法や独禁法に違反する場合は荷主が処分の対象になる。
不当に低い運賃の支払いが運送業者の過労運転、過積載になる原因となる場合は
関係行政機関の長と連携し、荷主への働きかけをおこなう。

とあります。
荷主への働きかけとは…日本お得意の罰則を伴わない「勧告」とか「氏名の公表」でしょうか???

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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