山形の行政書士便り80福祉輸送許可
所要資金2月分が6月分に!!
11月から貨物自動車運送事業法改正施行され、
審査基準等が色々変更になっています。
一番大きいのは
所要資金のところで
車両代
運転資金(2月分)
の資金がないといけない(申請時と許可直前に残高証明書提出)のですが
この運転資金が6月分必要となりました。
5人運転手で5台の車両で人件費、燃料油脂費、修繕代など仮に2月分で
500万円だったとするとそれが1500万円必要となったということです。
これに車両代、各種租税公課が入ります。
ドライバーが資金をためての起業は難しい
当事務所に相談にいらっしゃる方は建設業などを経営していらして、更に運送業をと
いう方もいらっしゃいますが、長年運転手をしていて起業する方も沢山いらっしゃいます。
そういう方にとってはハードルがとてつもなく上がったということです。
車両は中古で揃えれば安く抑えることができます。それで少しづつ新しい車に替えて
いくというやり方がこれからはなかなか通用しないということです。
過当競争が運賃の低下を招き、それがもうからない運送業となり、
運転手不足、高齢化へとつながっているということもよくわかるのですが、
新規の事業の芽をつぶしてもいいのでしょうか?
それをする前に運輸局はすべきことがあったのではないでしょうか?
そんな疑問を持ちます。
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com