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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

貨物自動車運送事業の増車30%以上は認可に!!358

2019年12月18日

テーマ:貨物運送業

コラムカテゴリ:法律関連

11月1日から増車は30%以上はご注意

増車する車両が3ケ月前の時点の車両数の30%以上でかつ11両以上の場合、
増車届ででなく、事業計画変更認可申請になります。


写真も必要

これは山形支局だけかどうかわかりませんが
車庫の写真も必要となりました。

輸送実績表、概況報告書なども出していないと増車できません。

E評価の事業者も増車不可

許可取り消し後5年経過しない場合、
行政処分の累積点数が点以上である場合
直近1年前の巡回指導でE評価である場合

この場合も増車はできません。
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

ご注意ご注意!!

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