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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

貨物自動車運送事業の増車30%以上は認可に!!358

今田早百合

今田早百合

テーマ:貨物運送業

11月1日から増車は30%以上はご注意

増車する車両が3ケ月前の時点の車両数の30%以上でかつ11両以上の場合、
増車届ででなく、事業計画変更認可申請になります。


写真も必要

これは山形支局だけかどうかわかりませんが
車庫の写真も必要となりました。

輸送実績表、概況報告書なども出していないと増車できません。

E評価の事業者も増車不可

許可取り消し後5年経過しない場合、
行政処分の累積点数が点以上である場合
直近1年前の巡回指導でE評価である場合

この場合も増車はできません。
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

ご注意ご注意!!

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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