山形の行政書士便り88Gマークの申請
11月1日から増車は30%以上はご注意
増車する車両が3ケ月前の時点の車両数の30%以上でかつ11両以上の場合、
増車届ででなく、事業計画変更認可申請になります。
写真も必要
これは山形支局だけかどうかわかりませんが
車庫の写真も必要となりました。
輸送実績表、概況報告書なども出していないと増車できません。
E評価の事業者も増車不可
許可取り消し後5年経過しない場合、
行政処分の累積点数が点以上である場合
直近1年前の巡回指導でE評価である場合
この場合も増車はできません。
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com
ご注意ご注意!!