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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

中古のセミトレーラを買ったけど、持っているトラクタで引けない!355

2019年9月13日

テーマ:保安基準緩和トレーラ

コラムカテゴリ:法律関連

セミトレーラを引けるかトラクタかどうかの見分け方

よくあるご相談で、中古のセミトレーラを買おうと思うんだけど
うちで持ってるトラクタで引ける?といってうのがあります。

一番わかりやすいのはトレーラの車検証の備考欄に
  第五輪荷重 18,000kg以上のものとする

と記載してあります。数字は勿論色々です。
この例に出した18000kgはけん引するトラクタの
車検証の最大積載量の[  ]の数字が18000kg以上で
あればけん引のうりょぅ、つまりこのトラクタでこのセミトレーラを
引くことができる党判断になります。
50520[17700]kgなんてなってると18000kg未満なので駄目だということなのです。

他に前回りとか裾回り半径、カプラー高さとか色々ありますが、
まずは車検証だけで判断できる部分がこれです。

どうしてもこのセミトレーラが欲しい場合

連結検討書作成する中で積載量を減らしていって、引けるところまで
減トンすることです。
勿論それに見合う荷物があって、それを運びたいという理由があってのことですが。
先に車ありきではだめなのです。

減トンした車はもう積載量は戻せない?


減トンして保安基準緩和申請を出して、認可をいただき登録しました。
しばらくしてどうしてももっと重い積載物が出たので、ということになったとします。
けん引できるトラクタを導入して、前の積載量に(荷物に見合った積載量)戻して
緩和申請を出しなおします。
保安基準緩和の認定をいただいた後、構造変更して登録となります。

緩和は輸送する長大で超重量の貨物があることがまず大前提

運輸局に相談に行くとき、もうこの車買っちゃたんで緩和ください、というのは
やめた方がいいですね。まずはこういう荷物があるので、どうしてもこの車じゃなくては
運べないので緩和申請をしたいんだ、
この王道を抑えていないとなかなか緩和は厳しいかと思います。
何故、この保安基準緩和というものがあるのか、
その本質は何だということを考えて申請をしましょう。
勿論、当事務所で日本全国(大きく出ました‥笑)どこでも承ります^^)v

事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

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