重さによって夜間と24時間の通行許可証が必要186
令和元年6月21日前の許可書を見直して
6月21日に通行許可書の中に24時間運行と夜間運行(D条件)の混在の許可証がでるという
ことになりましたが、これは以前の許可証にも当てはまるということのようです。
今まで出た許可証は1箇所でもD条件が出れば全線Dという条件書が出ていましたが
その許可証に一昨年から添付となったえらい不評の分厚い条件書がありますね、
そう、
経路によっては何百ページにもなるやつです!
その中にここはC,とかDとか出ているので
それをみて全線D条件の許可証でも、24時間運行できるルートがあるということなのです。
分厚くて、細かくて、大変みにくいのですが、ここは我慢をしていただき、丹念に見てもらえれば
あ~ら、この橋だけDなんじゃない!あとは24時間OKというのがみつかるかもしれないので
是非チェックしてみてください。
一度やればこの重量でここは24時間OKというのがわかると思いますので。
運送業の許可申請が増えています。
昨日も米沢市の会社様から連絡があり、運送業の相談にうかがいました。
社長様がおっしゃるにはこんな時代だからこそビジネスチャンスも生まれるとのことでした。
既存の会社があり、車も、運転手さんもいるということで新たな設備投資など不要であれば
それほどの負担なく許可申請を出すことができるので、是非ご相談ください。
新規の会社を立ち上げてて運送会社をする場合も。株式会社だけでなく、定款の認証が不要で登記印紙も不要の合同会社とかあるのでご相談くださいね。
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com
今、色々な形態の会社があるので