山形の行政書士便り107ポールの緩和
継続緩和の申請で旭川運輸支局へ行く
このコラム何とか書き続け355回。
先月ネットで検索してこのコラムに行きついたということで
北海道の運送会社様からお問い合わせのメールが届きました。
継続緩和なのだが、遠いので来るのが無理ならアドヴァイスだけでも
ということでした。
早速ご連絡をお取りしました。
北海道運輸局への申請は初めてだったので運輸局へお電話しました。
北海道運輸局の方は親切でした
運輸局で緩和の件で、実は嫌な思いをしたことが一度もなく、
本当に皆さん真摯にご対応していただいてます。
今回も本当に親切にご対応いただきました。
北海道運輸局の保安基準緩和の注意点
まず積載量ですが、これは各運輸局で対応が違います。
東北は積載量の-2tの積載物が必要です。
北海道は積載量の6割かつ10t以内の差の積載物とのことでした。
通行許可証は継続緩和では添付でしたが許可証は1つ出せばいいとのことでした。
輸送実績表の作成は必須ではく、日報、チャート等で確認できるものとのことでした。
今回感じたことは、積載物があって車があるという基本的なこと。
法令順守の運行が大事。
これが基本なんだなということです。
というわけで今田早百合行政書士事務所日本全国どこにでも参ります(笑)
素晴らしい経営者との出会いがありました
今回の会社様、担当の専務(運行管理者)、統括運行管理者お二人とも女性で
素敵な方たちでした。
1日、会社様に伺って、改めて緩和のこと通行許可のことご説明する機会をいただきました。
ただ行政書士に任せるのではなく、申請者自身が緩和車両について知るということが
安全運行には最も大事だと思っているのですが、その認識も共有できて
本当にうれしいお仕事となりました。
感謝感謝です。
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