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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

中古車の緩和にご注意312

2018年8月31日

テーマ:保安基準緩和トレーラ

コラムカテゴリ:法律関連

中古のトレーラの保安基準緩和にご注意

中古のセミトレーラの保安基準緩和をするときに気を付けなければいけないことは重量です。
車検証が切れていなければ、そしてその期間内に緩和認定が下りて登録ができれば持ち込み車検は必要なく、車検証に緩和の項目を記載する変更登録もしくは所有権の移転が伴えば移転登録をすればいいので、重量は問題になりません。
抹消登録などがなされていたりして車検が切れていれば、持ち込み車検をしてその時に緩和事項も記載されます。その際、重量が緩和時の数字とかなり違っていたり(どれくらいまで許容範囲なのかは各支局で扱いが若干違うようです)すると最悪登録できず、再度正しい重量での緩和申請となります。

セミトレーラは大体重くなっている

中古のセミトレーラの場合、年月が経っているものほど重くなっていることが多いです。サビとか荷台に鉄板を貼ったりとか原因はいろいろあるようです。
計量証明書を取ってもらってその数字で緩和申請をすると一番問題はありません。
その測り方は下記の通りです。
実はちょっと失敗がこの前ありました。事前に測っていただいたのですがどうも数字がおかしいのです。車両総重量は増えているのに軸重が軽くなっていて、結果、第五輪が重くなっている。色々聞いてみたら測り方がちょっと違っていたようで、再度の計量をお願いしました。トレーラだけ台貫に乗せても正確な軸重や第五輪はでてこないのです。
トレーラの測定方法
地方の運輸支局では巾2.99mセミトレーラは車検場に入れず、計量証明書をもっていかなくてはいけないので、是非事前に取っていただくといいと思います。

事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

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